九州高体連 規約

九州高等学校体育連盟規約

改定 昭和46年12月1日 昭和54年4月23日
昭和58年2月9日 昭和63年12月8日
平成29年4月27日 平成30年4月26日
令和2年7月28日

第一章 名称および事務局

第1条
本連盟は,九州高等学校体育連盟と称し,事務局を会長所在県に置く。

第二章 目的

第2条
本連盟は,九州地区高等学校生徒の体育スポ-ツの普及振興と競技力の向上を図り,スポーツ精神を涵養することを目的とする。

第三章 組織

第3条
本連盟は,福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄各県の高等学校体育連盟をもって組織する。
第4条
本連盟に各競技専門部を置く。

第四章 事業

第5条
本連盟は,第二章の目的を達成するために,次の事業を行う。
1 全九州高等学校体育大会の開催
2 高等学校体育スポ-ツに関する研修,指導,調査
3 諸団体との連絡   
4 その他本連盟の目的達成に必要な事業

第五章 役員

第6条
本連盟に次の役員を置く。
会長1名 副会長2名 理事長1名 副理事長1名 理事各県2名 監事2名 参与若干名
第7条
会長は,本連盟を代表して会務を統括し,理事会を招集し,その議長となる。
副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代行する。
第8条
理事長は,会長県の理事長がこれにあたり,会務を処理する。
第9条
理事は,各県の会長・理事長がこれにあたり,理事会を組織し,次の事項を審議する。
1 事業計画
2 予算および決算
3 その他重要事項
第10条
監事は,会計を監査し,理事会で意見を述べる。
第11条
参与は,会長が指名し,会議等での重要事項に関し,会長の諮問に応ずる。
第12条
役員は,輪番制により任期は2ヶ年とし,補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

第六章 会議

第13条
本連盟に次の会議を置く。
理事会 理事長会 専門委員長会
必要あるときは,臨時に招集することができる。

第七章 会計

第14条
本連盟の経費は,分担金をもって充てる。
第15条
本連盟の会計年度は,4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第八章 附則

第16条
本規約は,昭和63年12月8日から施行する。