九州高体連 規約

九州高等学校体育連盟規約

改定 昭和46年12月1日 昭和54年4月23日
昭和58年2月9日 昭和63年12月8日
平成29年4月27日 平成30年4月26日
令和2年7月28日

第一章 名称および事務局

第1条
本連盟は、九州高等学校体育連盟と称し、事務局を会長所在県に置く。

第二章 目的

第2条
本連盟は、九州地区高等学校生徒の体育スポ-ツの普及振興と競技力の向上を図り、スポーツ精神を涵養することを目的とする。

第三章 組織

第3条
本連盟は、福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄各県の高等学校体育連盟をもって組織する。
第4条
本連盟に各競技専門部を置く。

第四章 事業

第5条
本連盟は、第二章の目的を達成するために、次の事業を行う。
1 全九州高等学校体育大会の開催
2 高等学校体育スポ-ツに関する研修、指導、調査
3 諸団体との連絡
4 その他本連盟の目的達成に必要な事業

第五章 役員

第6条
本連盟に次の役員を置く。
会長1名 副会長2名 理事長1名 副理事長1名 理事各県2名 監事2名 参与若干名
第7条
会長は、本連盟を代表して会務を統括し、理事会を招集し、その議長となる。
副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代行する。
第8条
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
第9条
理事長は、会長県の理事長がこれにあたり、会務を処理する。
第10条
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代行する。
第11条
理事は、各県の会長・理事長がこれにあたり、理事会を組織し、次の事項を審議する。
1 事業計画
2 予算および決算
3 その他重要事項
第12条
監事は、会計を監査し、理事会で意見を述べる。
第13条
参与は、会長が指名し、会議等での重要事項に関し、会長の諮問に応ずる。
第14条
役員は、輪番制により任期は2ヶ年とし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

第六章 会議

第15条
本連盟に次の会議を置く。
理事会 理事長会 専門委員長会
必要あるときは、臨時に招集することができる。

第七章 会計

第16条
本連盟の経費は、分担金をもって充てる。
第17条
本連盟の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

附則

本規約は、本連盟の設立年月日(昭和28年4月1日)から施行する。
昭和46年12月1日一部改正
昭和54年4月23日一部改正
昭和58年2月9日一部改正
昭和63年12月8日一部改正
平成29年4月27日一部改正
平成30年4月26日一部改正
令和2年7月28日一部改正
令和7年1月 日一部改正