九州高体連 組織・規約
九州高体連 規約
九州高等学校体育連盟規約
改定 | 昭和46年12月1日 | 昭和54年4月23日 |
昭和58年2月9日 | 昭和63年12月8日 | |
平成29年4月27日 | 平成30年4月26日 | |
令和2年7月28日 |
第一章 名称および事務局
- 第1条
- 本連盟は、九州高等学校体育連盟と称し、事務局を会長所在県に置く。
第二章 目的
- 第2条
- 本連盟は、九州地区高等学校生徒の体育スポ-ツの普及振興と競技力の向上を図り、スポーツ精神を涵養することを目的とする。
第三章 組織
- 第3条
- 本連盟は、福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄各県の高等学校体育連盟をもって組織する。
- 第4条
- 本連盟に各競技専門部を置く。
第四章 事業
- 第5条
- 本連盟は、第二章の目的を達成するために、次の事業を行う。
1 全九州高等学校体育大会の開催
2 高等学校体育スポ-ツに関する研修、指導、調査
3 諸団体との連絡
4 その他本連盟の目的達成に必要な事業
第五章 役員
- 第6条
- 本連盟に次の役員を置く。
会長1名 副会長2名 理事長1名 副理事長1名 理事各県2名 監事2名 参与若干名 - 第7条
- 会長は、本連盟を代表して会務を統括し、理事会を招集し、その議長となる。
副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代行する。 - 第8条
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
- 第9条
- 理事長は、会長県の理事長がこれにあたり、会務を処理する。
- 第10条
- 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代行する。
- 第11条
- 理事は、各県の会長・理事長がこれにあたり、理事会を組織し、次の事項を審議する。
1 事業計画
2 予算および決算
3 その他重要事項 - 第12条
- 監事は、会計を監査し、理事会で意見を述べる。
- 第13条
- 参与は、会長が指名し、会議等での重要事項に関し、会長の諮問に応ずる。
- 第14条
- 役員は、輪番制により任期は2ヶ年とし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
第六章 会議
- 第15条
- 本連盟に次の会議を置く。
理事会 理事長会 専門委員長会
必要あるときは、臨時に招集することができる。
第七章 会計
- 第16条
- 本連盟の経費は、分担金をもって充てる。
- 第17条
- 本連盟の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
附則
本規約は、本連盟の設立年月日(昭和28年4月1日)から施行する。
昭和46年12月1日一部改正
昭和54年4月23日一部改正
昭和58年2月9日一部改正
昭和63年12月8日一部改正
平成29年4月27日一部改正
平成30年4月26日一部改正
令和2年7月28日一部改正
令和7年1月 日一部改正