| 第一章  名称および事務局 | 
                                  
                                    | 第1条 | 本連盟は,九州高等学校体育連盟と称し,事務局を会長所在県に置く。 | 
                                  
                                    |  | 
                                  
                                    | 第二章  目  的 | 
                                  
                                    | 第2条 | 本連盟は,九州地区高等学校生徒の体育スポ−ツの普及振興と競技力の向上を図り,スポーツ精神を涵養することを目的とする。 | 
                                  
                                    |  | 
                                  
                                    | 第三章  組  織 | 
                                  
                                    | 第3条 | 本連盟は,福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄各県の高等学校体育連盟をもって組織する。 | 
                                  
                                    | 第4条 | 本連盟に各競技専門部を置く。 | 
                                  
                                    |  | 
                                  
                                    | 第四章  事  業 | 
                                  
                                    | 第5条 | 本連盟は,第二章の目的を達成するために,次の事業を行う。1 全九州高等学校体育大会の開催
 2 高等学校体育スポ−ツに関する研修,指導,調査
 3 諸団体との連絡
 4 その他本連盟の目的達成に必要な事業
 | 
                                  
                                    |  | 
                                  
                                    | 第五章  役  員 | 
                                  
                                    | 第6条 | 本連盟に次の役員を置く。会長1名  副会長2名  理事長1名  理事各県2名  監事2名  顧問若干名
 | 
                                  
                                    | 第7条 | 会長は,本連盟を代表して会務を統括し,理事会を招集し,その議長となる。副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代行する。
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                                    | 第8条 | 理事長は,会長県の理事長がこれにあたり,会務を処理する。 | 
                                  
                                    | 第9条 | 理事は,各県の会長・理事長がこれにあたり,理事会を組織し,次の事項を審議する。1 事業計画
 2 予算および決算
 3 その他重要事項
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                                    | 第10条 | 監事は,会計を監査し,理事会で意見を述べる。 | 
                                  
                                    | 第11条 | 顧問は,会長が指名し,会議等での重要事項に関し,会長の諮問に応ずる。任期は1年
とする。 | 
                                  
                                    | 第12条 | 役員は,輪番制により任期は2ヶ年とし,補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。 | 
                                  
                                    |  | 
                                  
                                    | 第六章  会  議 | 
                                  
                                    | 第13条 | 本連盟に次の会議を置く。理事会  理事長会  専門委員長会
 必要あるときは,臨時に招集することができる。
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                                    |  | 
                                  
                                    | 第七章  会  計 | 
                                  
                                    | 第14条 | 本連盟の経費は,分担金をもって充てる。 | 
                                  
                                    | 第15条 | 本連盟の会計年度は,4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 | 
                                  
                                    |  | 
                                  
                                    | 第八章  附  則 | 
                                  
                                    | 第16条 | 本規約は,昭和63年12月8日から施行する。 |