第一章 名称および事務局 |
第1条 |
本連盟は,九州高等学校体育連盟と称し,事務局を会長所在県に置く。 |
|
第二章 目 的 |
第2条 |
本連盟は,九州地区高等学校生徒の体育スポ−ツの普及振興と競技力の向上を図り,スポーツ精神を涵養することを目的とする。 |
|
第三章 組 織 |
第3条 |
本連盟は,福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄各県の高等学校体育連盟をもって組織する。 |
第4条 |
本連盟に各競技専門部を置く。 |
|
第四章 事 業 |
第5条 |
本連盟は,第二章の目的を達成するために,次の事業を行う。
1 全九州高等学校体育大会の開催
2 高等学校体育スポ−ツに関する研修,指導,調査
3 諸団体との連絡
4 その他本連盟の目的達成に必要な事業 |
|
第五章 役 員 |
第6条 |
本連盟に次の役員を置く。
会長1名 副会長2名 理事長1名 理事各県2名 監事2名 顧問若干名 |
第7条 |
会長は,本連盟を代表して会務を統括し,理事会を招集し,その議長となる。
副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代行する。 |
第8条 |
理事長は,会長県の理事長がこれにあたり,会務を処理する。 |
第9条 |
理事は,各県の会長・理事長がこれにあたり,理事会を組織し,次の事項を審議する。
1 事業計画
2 予算および決算
3 その他重要事項 |
第10条 |
監事は,会計を監査し,理事会で意見を述べる。 |
第11条 |
顧問は,会長が指名し,会議等での重要事項に関し,会長の諮問に応ずる。任期は1年
とする。 |
第12条 |
役員は,輪番制により任期は2ヶ年とし,補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。 |
|
第六章 会 議 |
第13条 |
本連盟に次の会議を置く。
理事会 理事長会 専門委員長会
必要あるときは,臨時に招集することができる。 |
|
第七章 会 計 |
第14条 |
本連盟の経費は,分担金をもって充てる。 |
第15条 |
本連盟の会計年度は,4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
|
第八章 附 則 |
第16条 |
本規約は,昭和63年12月8日から施行する。 |